横浜地方裁判所 昭和41年(ワ)1157号 判決
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〔判決理由〕二、被告長島に過失があつたかどうかについて判断する。
1 <略>
(一) 現場道路の状態、被告会社の位置は、被告ら主張の一1、2のとおりであること(編注―歩車道の区別あり、中央に約三米幅のグリーンベルトがある。車道幅員は片側で一〇米で、被告会社は右道路に面し、事故地点の南東約三〇米に位置する)
(二) 被告長島は、被告会社の倉庫において、長さ八米の鉄筋を被告車の両側に積み込み、バックして道路に出て、一たん、原告車の進行方向に向つて道路左側に停車した。そして、発進するにあたつて、後方を確認したところ、数百米後方に大型トラックが走つてくるのを発見した。被告長島は、被告車と右大型トラックとの車間距離は、ユーターンするに十分であつたので、右折の方向指示器を出し、前方左側に駐車中の大型ダンプカーを避けるため、進路を道路中央寄りに向け、毎時一〇粁に満たない速度で発進した。そして、一二、四米ほど進行したころ更に後方をバックミラーで確めたところ、約一〇〇米後方を原告車が進行してくるのを認めた。被告長島は、後方の安全を確信し、引つづいてユーターンに入るため、同一速度でハンドルを右に切りながら更に一四米ほど進行してグリンベルトの切目に到達した。
ところが、反対側車線に対向車があつたため、一時停車して待つている間に、訴外正六は被告車の右側に進入し、右側に積載してあつた鉄筋の先端附近、すなわち前方に突出している部分に接触し、原告車から転落し、グリーンベルトに叩きつけられるように転倒したこと。
右のとおり、被告車が停車した際、その積載していた鉄筋の後端と、道路左側に駐車していた大型ダンプカーとの間隔は約三米あつて、大型トラックの通過は可能であつたため、後続していた大型トラックは、被告車の左側のこの間隔を通り抜けて行つたこと。
2 右認定事実によると、被告長島は本件道路で被告車をユーターンするため、先ず、右折の方向指示器を出し、後続車との車間距離を確認して中央線寄りに進行し、更に、後方を確めた後、右にハンドルを切つてユーターンをはじめたこと、反対車線の対向車を待つため一時停車した際も、鉄筋の後端とダンプカーとの間に三米の間隔を残すなど、終始、他の車輛の正常な交通を妨害しないよう注意を払つてユーターンしていたものであるから、これに過失があると言うことはできない。
3 却つて、原告が道路の左側を進行すべきであるのに、被告車の右側の中央線上に進行した点に、過失があるものと言わなければならない
三、被告長島が被告会社の従業員であつて、営業に従事中本件交通事故が発生したことは当事者間に争いがない。しかしながら、被告長島に過失がない以上、被告長島はいうまでもなく被告会社もまた責任を負担しないこと明白である。
四、又、被告会社が自賠法第三条による運行供用者であることは当事者間に争いがない。
被告長島に過失がなかつたことは前述のとおりであるが、運行供用者である被告会社に過失がなかつたこと、および被告車に構造上の欠陥も機能の障害もなかつたことについては、原告の明らかに争わないところであるから、これを自白したものと見做すべきである。そうすると、被告会社の自賠法第三条但書所定の免責の抗弁は理由があることとなる。
(石藤太郎)